アンチ・ドーピング活動

アンチ・ドーピング活動 

1. ドーピングとは

ドーピングは、良い成績を得るために薬物を使用して、競技能力を高めるずるい行為で、さらに健康に害を及ぼす危険な行為でもあります。

2. ドーピングが禁止される理由

ドーピングは、次のような害悪があり、スポーツの健全な発展を妨げるため、禁止されています。

  • スポーツの持つフェアプレイの精神に反します
  • アスリートの健康を害します
  • 反社会的行為です

3. アンチ・ドーピング規則違反

 imgbtn_medical01アンチ・ドーピングのルールは、世界アンチ・ドーピング機構(WADA)が作成する規程(WADA規程)に定められており、現在、11の行為がドーピング違反とされています。禁止薬物を使用することだけがドーピング違反にあたるということではありませんので、注意しましょう。

 

1. ドーピング検査で採取した尿や血液に禁止物質が存在すること

2. 禁止物質や禁止方法を使用すること(未遂も含みます)

3. ドーピング検査を拒否したり回避したりすること

4. 競技会外検査に必要な居場所情報の提供等を怠ること
    ※ 強化指定選手など一部の選手のみが対象

5. ドーピング検査の一部を不当に改変すること

6. 禁止物質や禁止方法を保有すること

7. 禁止物質や禁止方法の不正取引をすること(未遂も含みます)

8. アスリートに対して禁止物質や禁止方法を投与すること

9. 他の人のドーピング違反行為に関与すること

10. 特定の者(ドーピング違反で資格停止中の者など)と職務上又はスポーツと関連して関わりを持つこと

11. ドーピングに関する通報者を阻止したり、通報に対して報復すること

 

4. 当協会のアンチ・ドーピング活動

fimg-283当協会では、クリーンでフェアなテコンドー競技を実現すべく、医・科学委員会を中心に、アンチ・ドーピング活動に取り組んでいます。

当協会は、アンチ・ドーピング活動は次の2つ目的があると認識しています。

  1. 不正を働いて有利になろうとするずるいアスリートを見逃さないという活動を通じて、クリーンでフェアな競技環境をつくること
  2. 不正を働いていないアスリートが、正しい知識を身につけていないために、不用意にドーピング違反として処分されることがないよう、教育・啓発活動を通じて、不正を働いていないアスリートを守ること

アンチ・ドーピングの知識は、アスリートだけでなく、アスリートを取り巻くコーチやトレーナーなどサポートスタッフや保護者の皆様にもご理解いただく必要があります。

当協会では、上記の観点から、積極的に情報提供を行って参ります。

禁止物質リスト

禁止物質のリストは1年ごとに更新されますので、注意してください。

薬の知識 (JADA作成「アンチ・ドーピング ガイドブックPlay True」から抜粋要約)

アンチ・ドーピングのルールでは、アスリートは、自分の体内に入れるものに対しては責任を負うという厳格な責任が課されていますので、口にしたり、体内に投与されるものについて、常に、注意し、確認する必要があります。

医薬品のリスク

市販の風邪薬や花粉症の薬、育毛剤などにも禁止物質が含まれることがありますので、注意しましょう。

医師から治療や薬の処方を受ける場合

  • ドーピング検査を受ける可能性のあるアスリートであることを明確に伝えましょう
  • 禁止物質が含まれていない薬を処方してもらいましょう
  • 医師が禁止物質を知らない場合、上記禁止物質リストを確認してもらいましょう。
  • 薬局で薬を買う場合
  • 事前にスポーツファーマシストがいる薬局を検索しましょう。
  • 店舗において購入する際、スポーツファーマシストに薬に禁止物質が入っていないことを必ず確認しましょう。

海外で薬を買う必要が生じた場合

  • 渡航前に「禁止表」をスマートフォンなどにダウンロードし、投稿先に医師に提示しましょう。
  • 海外で売られている薬に禁止物質が入っているかどうか検索できる Global DRO でチェックしましょう。

漢方薬やサプリメントについての注意

  • 漢方薬やサプリメントは、成分のすべてが表示されておらず、表示されていないもののなかに禁止物質が含まれている場合があります。特に漢方薬は、主成分として明らかに禁止物質を含むものがあります。

TUE(治療目的使用に係る除外措置)

禁止薬物を使用しないと治療ができない場合には、事前に手続を経ることで、禁止物質を用いることが可能となる措置が用意されています。

原則として、大会の30日前までに TUE の申請を行うことが必要です。

ドーピング・コントロール

どのようにドーピング検査が行われるか、ドーピング検査の結果陽性と認められた場合にどのような手続を経て処分されるかなど、日本アンチ・ドーピング機構のガイドブックで分かりやすく説明されていますので、ご参照ください。

アンチ・ドーピング規程

《 お問い合わせ先 》

 一般社団法人 全日本テコンドー協会 事務局

 メールアドレス japan2005tkd@ajta.or.jp

 

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